第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人OSPN東北と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を宮城県〇〇〇〇〇〇に置く。
(公告の方法)
第3条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的
第4条 本法人は、オープンソースソフトウェア(OSS)および関連技術の普及、技術教育、情報交換を促進し、地域社会および技術コミュニティの発展に寄与することを目的とする。
第5条 本法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
一 オープンソースに関するイベント、カンファレンス、勉強会等の企画・運営
二 OSSの普及啓発、技術教育、情報交換に関する活動
三 Webサイト、出版物、資料等による情報発信
四 技術コミュニティ、教育機関、企業、行政との連携・協力
五 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 本法人は、本法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第7条 本法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退社)
第9条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事の選任又は解任
三 理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 本法人に、理事1名以上5名以内を置く。
2 当法人に理事を置くときは、うち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その職務を執行する。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第25条 本法人の事業年度は、毎年10月01日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第26条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第27条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第28条 本法人が解散した場合における残余財産は、社員総会の決議により、国、地方公共団体又は公益を目的とする法人に帰属させるものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第29条 本法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和〇年9月30日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
第30条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
設立時社員 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
設立時社員 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人OSPN東北の設立のため、設立時社員全員の同意により本定款を作成し、設立時社員全員の代理人である蕪木岳志がこれに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
設立時社員 〇〇〇〇
設立時社員 〇〇〇〇
設立時社員 〇〇〇〇
※本定款は一つの私案です、皆さんのご意見をいただきながら明文化したいと考えています。